【移住支援】最大100万円!東京圏から移住した方に支給します
東京圏(埼玉県、千葉県、神奈川県及び東京都)から三条市に移住した方に「移住支援金」を支給します。単身の場合は最大60万円、2人以上の世帯の場合は最大100万円!要件に当てはまる方、ご相談ください。
要件
以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)又は(3)の要件を満たす就業又は起業した方
(1) 移住等に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又 は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通 勤をしていたこと
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
a 三条市に住民票を移して転入したこと
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
c 三条市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
c その他新潟県及び三条市が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと
(2) 就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
ア マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと(以下、採用された法人を「法人A」)
イ 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」にアの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
ウ 移住支援金の申請時において、法人Aに連続して3か月以上在職していること
エ 就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと
オ 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(3) 起業に関する要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること
(4) 2人以上の世帯に関する要件
世帯員がいずれも次に掲げる事項の全てに該当すること
ア 移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
イ 移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
ウ 平成31年4月1日以降に転入したこと
エ 支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
オ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
申請方法やご不明な点は、三条市役所地域経営課にお問合せください。
電話番号 0256-34-5646
メール chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp